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出産手当金と出産一時金の違いをわかりやすく解説!

育児

今回は出産に関連するお金の話、「出産手当金」と「出産一時金」の違いについてご紹介します。これらの制度は、妊娠・出産を控えた方々にとってとても重要なものです。それぞれの制度がどのような目的で、どれくらいの金額を受け取れるのかを見ていきましょう。

出産手当金とは?

まず、「出産手当金」についてです。これは、働いている女性が出産のために仕事を休む期間中に、給与の一部を補填するための給付金です。具体的には、産前休業42日間(多胎妊娠の場合は98日間)と産後休業56日間の合計98日間(多胎妊娠の場合は154日間)が対象となります。

この手当金は、健康保険に加入している人が対象で、支給される金額は「標準報酬日額の3分の2」です。

例:月給30万円の場合

標準報酬日額は、月給を30日で割って計算します。

月給30万円 ÷ 30日 = 1万円

出産手当金の日額は、標準報酬日額の3分の2ですので、

1万円 × 2/3 = 約6,666円

これが1日あたりの出産手当金です。仮に98日間受け取るとすると、

6,666円 × 98日 = 約653,268円

が支給されることになります。

出産一時金とは?

次に、「出産一時金」についてです。こちらは、出産そのものに対して支給される一時金で、出産にかかる費用を軽減するためのものです。健康保険に加入している人が対象で、一律50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産の場合は48万8千円)が支給されます。

この一時金は、出産する度に支給されるため、双子の場合は2倍、三つ子の場合は3倍となります。

例:月給30万円の場合

出産一時金は一律で支給されるため、月給に関わらず50万円(または48万8千円)を受け取ることができます。

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まとめ

出産手当金出産一時金は、それぞれ異なる目的と支給条件があります。出産手当金は仕事を休む期間中の生活費を補填するためのもの、一方で出産一時金は出産にかかる費用をカバーするためのものです。

出産手当金(例:月給30万円の場合)

  • 支給期間:出産前42日+出産後56日
  • 支給額:約653,268円(98日間の場合)

出産一時金

  • 支給額:一律50万円

このように、両方の制度をうまく活用することで、出産に伴う経済的負担を軽減することができます。妊娠・出産を控えている方は、ぜひこれらの制度をしっかりと理解して、安心して出産に臨んでください。

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