産休と育休、給料は会社?国?
お金の流れを徹底解説
「産休中はどこからお金が入るの?」「育休中の給付金って会社が払うの?」複雑に見える産休・育休のお金の仕組みを、図解でわかりやすく整理します。
産休・育休のお金の全体像
産休・育休中のお金は「会社が払う」わけではありません。基本的には健康保険・雇用保険という公的な保険制度から支給されます。会社は手続きを代行する窓口にはなりますが、お金の出所は「国(社会保険制度)」です。
ただし、会社によっては産休・育休中も一部給与を払い続けたり、独自の手当を上乗せするケースもあります。まずは公的な制度の流れを押さえておきましょう。
大まかに言うと、産休中は「健康保険」から出産手当金が、育休中は「雇用保険」から育児休業給付金が支給されます。どちらも非課税で、税金はかかりません。
会社の担当者が健康保険組合に申請し、本人の口座に直接振り込まれるか会社経由で受け取る。
以降:50%
会社がハローワークに申請し、2ヶ月ごとにまとめて本人口座に振り込まれる。
産休中のお金の流れ(出産手当金)
産休中に支給される「出産手当金」は、健康保険から支払われます。会社が給与を払う制度ではなく、加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保)が支給元です。
標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
支給期間:産前42日+産後56日 = 最大98日分
※双子以上は産前98日。早産・流産でも出産に当たる場合は対象。
- 支給元:健康保険(協会けんぽ・組合健保) 会社が払うお金ではない。健康保険の保険給付として受け取る
- 非課税のため所得税・住民税はかからない 受け取った金額がそのまま手元に残る
- 振込は申請後1〜2ヶ月かかることが多い 産休中の生活費は貯金から先払いし、後から受け取るイメージで計画を
- 国民健康保険加入者(自営業・フリーランスなど)は対象外 会社員・公務員として社会保険に加入していることが条件
- 申請は会社の担当者(人事・総務)を通じて行う 本人が直接健康保険組合に申請することもできるが、通常は会社経由
産休中も会社から給与が支払われている場合、出産手当金はその差額のみ支給されます。「給与+手当金の合計が標準報酬日額を超えない」ようにルールで調整されるためです。福利厚生として給与を出す会社は恵まれていますが、手当金が減る仕組みであることは理解しておきましょう。
育休中のお金の流れ(育児休業給付金)
育休中に支給される「育児休業給付金」は、雇用保険から支払われます。管轄はハローワーク(公共職業安定所)で、会社がハローワークに申請を行い、本人の口座に2ヶ月ごとに振り込まれます。
育休7ヶ月〜:休業前賃金の50%
※「休業前賃金」=育休開始前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180
※2025年度より育休開始後一定期間の給付率が引き上げられる予定。最新情報は厚生労働省・ハローワークでご確認ください。
- 支給元:雇用保険(ハローワーク) 会社が払うお金ではなく、雇用保険の給付として受け取る
- 2ヶ月ごとにまとめて支給される 毎月ではないため、先2ヶ月分の生活費を貯蓄でまかなう計画が必要
- 育休中に給与が支払われると給付金が減額・停止する 育休中の就労日数や給与額によって給付金が調整される
- 給付金は非課税。社会保険料・雇用保険料もかからない 受け取った金額から天引きがなく、手元に残る金額が実収入に近い
- 雇用保険に1年以上加入していることが受給条件 育休前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上必要
育休中は給与の67〜50%の給付金が支給され、さらに社会保険料・雇用保険料・所得税がゼロになります。実際の手取りベースで比べると、給与の約8割相当(育休前半6ヶ月・社会保険料免除込み)を確保できるケースが多いと言われています。
「育休中は給付金が減ると思って不安でしたが、社会保険料も税金もかからないので意外と生活できました。給付金の計算を事前にしっかりやっておいたことで、育休中のお金の不安がかなり減りました。」
給付金をもらいながら栄養管理も忘れずに
産休・育休中は収入が一時的に下がることへの不安から、食費を切り詰めがちになる方もいます。しかし妊娠中から授乳期にかけては、ママと赤ちゃんのために栄養補給を削るべきではない時期です。
葉酸・鉄分・カルシウムは特に意識して摂りたい栄養素で、食事だけで毎日の必要量を補い続けることは難しいとされています。給付金の中から少しだけサプリに充てることで、体の土台をしっかり守ることができます。
給付金生活の中でも続けたい
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産休と育休の給付、徹底比較
産休と育休では、お金の出所・金額・申請先がすべて異なります。一覧で整理しておきましょう。
| 項目 | 産休中(出産手当金) | 育休中(育児休業給付金) |
|---|---|---|
| 支給元 | 健康保険(協会けんぽ・組合健保) | 雇用保険(ハローワーク) |
| 支給額 | 標準報酬日額の2/3(約67%) | 前半67%・後半50% |
| 対象期間 | 産前42日+産後56日(最大98日) | 産後57日〜子が1歳(最長2歳) |
| 申請窓口 | 健康保険組合(会社経由) | ハローワーク(会社経由) |
| 支払いサイクル | 申請のたびに支払い(一括も可) | 2ヶ月ごとにまとめて支払い |
| 課税 | 非課税 | 非課税 |
| 社会保険料 | 免除 | 免除 |
| 国民健康保険加入者 | 対象外 | 条件による |
| 双子・多胎 | 産前98日に延長 | 変更なし |
※給付率・条件は法改正により変わる場合があります。最新情報は協会けんぽ・ハローワークでご確認ください。
月収別・実際の手取り額シミュレーション
産休・育休中に実際にどのくらいのお金が手元に入るのか、月収別で試算しました。社会保険料・税金が免除になることで、給付率より実質の手取りが高くなります。
※上記はあくまで目安です。標準報酬月額・健康保険組合の種類などにより実際の金額は異なります。
- 給付金は申請から振込まで1〜2ヶ月のタイムラグがある 産休直後・育休直後は給付金がまだ入らない時期があるため、事前に2〜3ヶ月分の生活費の貯蓄を確保しておくと安心
- 住民税は前年収入ベースのため育休中も支払いが続く 給与天引きがなくなるため、納付書での自己払いが必要になることが多い。口座振替への切り替えも選択肢
- 育休7ヶ月目から給付率が50%に下がるため生活費の見直しを 前半67%から後半50%に下がるタイミングで、支出の優先順位を見直す
- 夫婦で育休を重ねるとお互いに給付金を受け取れる 「パパ・ママ育休プラス」制度で夫も育休を取得すると、子が1歳2ヶ月まで育休期間が延長できる
育休中に少し働いた場合でも、条件次第で給付金は継続します。ただし就労日数が月10日を超えたり、就労時間が80時間を超えると給付金が減額・停止する場合があります。育休中の在宅ワーク・副業を考えている方は事前にルールを確認しましょう。
産後の体を整えながら育休を過ごす
育休は赤ちゃんのお世話に集中できる大切な時間ですが、ママの体の回復期でもあります。授乳中は特に鉄分・カルシウム・葉酸の消費が多く、栄養が不足すると産後うつや体力低下につながる可能性があります。
育休中の限られた生活費の中でも、毎日のサプリを続けることは赤ちゃんへの授乳の質を守り、ママ自身の体の回復を後押しします。復帰後のパフォーマンスにも差が出る投資です。
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まとめ
産休・育休中のお金の流れ、ポイントをおさらいします。
- 産休・育休中の給付金は「国(社会保険制度)」から支払われ、会社が払うお金ではない
- 産休中は「健康保険」から出産手当金(日給の約2/3)が支給される
- 育休中は「雇用保険(ハローワーク)」から育児休業給付金(前半67%・後半50%)が支給される
- どちらの給付金も非課税で、社会保険料・雇用保険料もかからない
- 社会保険料免除も加味すると、実質の手取りは給与の8割近くになることも
- 給付金は申請から振込まで1〜2ヶ月のタイムラグがある
- 育休中の住民税は前年収入ベースのため、自分で納付書払いが必要になることがある
- 育休7ヶ月目から給付率が50%に下がるため、生活費の見直しが必要
- 国民健康保険加入者(自営業など)は出産手当金の対象外のため確認が必要
仕組みを正しく理解して事前に計画を立てることが、産休・育休中の家計を安定させる一番の近道です。
