産休に入ると何が免除される?
手続き方法も解説
「社会保険料って免除になるの?」「いつから・どうやって申請するの?」産休・育休中に免除される負担と、手続きの流れをまるごと整理します。
産休・育休中に免除されるものの全体像
産休・育休に入ることで、複数の金銭的負担が免除・軽減されます。知らないと損をしてしまうものもあるので、まず全体像を把握しておきましょう。
産休・育休中は本人分の健康保険料と厚生年金保険料が全額免除されます。会社負担分も免除されるため、雇用者側にもメリットがあります。
育休中に給与の支払いがない場合、雇用保険料は発生しません。育児休業給付金は雇用保険給付のため、給付金から雇用保険料は引かれません。
産休・育休中の収入減少は翌年度の住民税に反映されます。ただし当年度(休業した年)の住民税はその前年の収入をもとに計算されるため、すぐには下がりません。
産休・育休給付金(出産手当金・育児休業給付金)は非課税のため、所得税がかかりません。育休中に給与収入がなければ源泉徴収もゼロになります。
健康保険料と厚生年金保険料の免除は自動的には行われません。会社を通じて申請する手続きが必要です。申請を忘れると免除が受けられないため、産休に入る前に会社の担当者に確認しておくことが大切です。
社会保険料免除の仕組みと金額
最も影響が大きいのが健康保険料・厚生年金保険料の免除です。月収によって免除額は異なりますが、産休から育休終了まで続けて免除を受けることで、数十万円の負担が軽減されます。
| 項目 | 産休中 | 育休中 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料(本人分) | 全額免除 | 全額免除 | 会社経由で申請 |
| 健康保険料(会社負担分) | 全額免除 | 全額免除 | 会社経由で申請 |
| 厚生年金保険料(本人分) | 全額免除 | 全額免除 | 会社経由で申請 |
| 厚生年金保険料(会社負担分) | 全額免除 | 全額免除 | 会社経由で申請 |
| 雇用保険料 | 給与支払いがある場合は発生 | 給与なしなら発生しない | 申請不要 |
| 介護保険料(40歳以上) | 免除 | 免除 | 健康保険料と同時申請 |
※免除期間中も健康保険の給付(出産手当金・医療費など)は通常通り受けられます。年金記録も通常通り継続されます。
- 月収20万円の場合:月約2.8万円免除(本人・会社両方合わせると約5.6万円) 産休〜育休12ヶ月なら合計約34万円の免除(本人分のみ)
- 月収30万円の場合:月約4.2万円免除(本人・会社両方合わせると約8.4万円) 産休〜育休12ヶ月なら合計約51万円の免除(本人分のみ)
- 月収40万円の場合:月約5.6万円免除(本人・会社両方合わせると約11.2万円) 産休〜育休12ヶ月なら合計約67万円の免除(本人分のみ)
社会保険料が免除されている期間も、厚生年金の記録は通常通り継続されます。つまり将来受け取れる年金額が減ることはありません。保険料を払わなくても年金がもらえる、産休・育休中の大きなメリットのひとつです。
「社会保険料が免除になるのを知らずに産休に入ってしまって、後から会社の人事に教えてもらいました。遡って申請できたのでよかったですが、最初から知っておけばもっとスムーズだったと思います。」
住民税・所得税はどうなる?
社会保険料と異なり、税金は少し複雑です。「すぐに下がる」と思っていると困ることがあるので、仕組みを正確に理解しておきましょう。
- 産休・育休に入った年の住民税はすぐ下がらない 住民税は「前年の収入」をもとに翌年6月から課税される仕組み。休業した年の住民税は前年収入で計算される
- 育休中でも住民税の支払いは続く 育休中に住民税の請求が来て驚くケースが多い。給与天引きがなくなるため、自分で納付書で支払う必要がある場合がある
- 給与から天引きできなくなる場合は自分で納付が必要 会社によっては産休中の給与がゼロになるため、住民税の特別徴収(給与天引き)ができなくなり普通徴収(自分払い)に切り替わる
育休中に自宅に住民税の納付書が届くことがあります。金額が大きく驚く方も多いですが、これは前年収入に基づくものです。うっかり支払い忘れると延滞金が発生するため、納付書が届いたら早めに支払いましょう。コンビニや口座振替でも支払えます。
- 出産手当金・育児休業給付金は非課税 給付金には所得税がかからない。確定申告や年末調整で申告する必要もない
- 育休中に給与がゼロなら所得税もゼロ 給与が支払われていない期間は源泉徴収税額もゼロになる
- 復職後の年末調整で還付が受けられる場合がある 年の途中まで給与収入があり、その後休業した場合は年末調整で過払い分が戻ってくることがある
節約できた分、栄養投資にも回せる
社会保険料の免除で毎月数万円の支出が減る産休・育休期間。出費が抑えられる分、赤ちゃんとママのための栄養補給にもしっかり投資したい時期です。
妊娠中から授乳期まで必要な葉酸・鉄分・カルシウムは、食事だけで毎日の必要量を補い続けることが難しい栄養素です。社会保険料の免除で家計に余裕が生まれる産休期間こそ、質の高いサプリを続けるのに最適なタイミングです。
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手続きの流れ・申請タイミング
社会保険料免除の申請は、基本的に会社の担当者(人事・総務)が行います。本人がやることは「会社に産休・育休の開始を正式に届け出ること」です。ただしスムーズに処理してもらうために、事前確認と声がけが大切です。
産休開始予定日・育休取得予定・復職予定を会社に伝える。口頭だけでなく書面(産休育休取得申請書)で提出するのが一般的。
「産休に入ったら社会保険料免除の申請をしてもらえますか?」と人事・総務担当者に一声かけておく。会社が手続きを忘れるリスクを防ぐ。
会社の担当者が日本年金機構(年金事務所)に申出書を提出することで、健康保険料・厚生年金保険料の免除が始まる。本人が直接行う手続きはない。
産休から育休に移行する際も、会社が育休の開始・終了について年金事務所に届け出ることで引き続き免除が継続される。
育休明けに時短勤務などで給与が大きく変わった場合、標準報酬月額が見直されることがある。社会保険料が実態に合った額に変更されるか会社に確認。
産休開始後に申請を出した場合でも、産休開始日に遡って免除が適用されることがあります(年金事務所の受理のタイミングによる)。ただし会社によって処理が遅れることもあるため、なるべく早く担当者に声をかけておくことをおすすめします。
見落としがちな注意点
産休・育休中の免除制度には、知らないと損をしたり、思わぬ出費が発生したりするポイントがいくつかあります。
- 国民健康保険加入者(自営業・フリーランス)は社会保険料免除の対象外 協会けんぽ・組合健保の被保険者(会社員・公務員など)が対象。国民健康保険は免除制度がない
- 住民税の支払いは産休中も続く(すぐ下がらない) 特に育休中に給与天引きがなくなると自分で納付が必要になる。口座から引き落とされなくなったことに気づかず延滞するケースがある
- パート・アルバイトは加入条件を確認する必要がある 週30時間未満のパートは社会保険に加入していない場合がある。社会保険未加入なら免除の対象外
- 産休中に給与が一部支払われていると出産手当金が調整される 産休中も給与が支払われている場合、出産手当金との差額のみ受け取る仕組みになる
- 育休を途中で切り上げて復職すると免除期間が短くなる 復職した月の月末時点で育休が終了していれば、その月の保険料は免除されない(月末在職で判定)
育休終了日が月末かどうかで、その月の社会保険料免除が変わります。月末に復職すると月末に在職しているため、その月は免除されません。一方、月の途中(例:31日が月末なら30日)に復職すれば月末時点では育休中扱いになり免除が続きます。復職日の調整を検討する価値があります。
「育休明けに月末の前日に復職したのは、会社の先輩に教えてもらったからです。月末か翌月1日かで社会保険料の負担が変わると聞いて。こういうこと、誰も教えてくれないですよね。」
産後の復帰に向けて体の土台を整える
産休・育休中の免除で家計の負担が軽減される一方、出産後のママの体は栄養面でとても消耗した状態になります。授乳中は葉酸・鉄分・カルシウムの需要がさらに高まり、食事だけで補うことが難しくなります。
復帰後のパフォーマンスを維持するためにも、産後もサプリを続けることが大切です。葉酸は授乳中も必要で、鉄分は産後の貧血予防と体力回復を支えます。育休という「体を整える貴重な時間」を最大限に活かしましょう。
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まとめ
産休・育休中の免除と手続き、ポイントをおさらいします。
- 産休・育休中は健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(40歳以上)が全額免除
- 免除期間中も年金記録は継続されるため将来の年金額は減らない
- 免除は自動ではなく、会社が年金事務所に申出書を提出する手続きが必要
- 産休前に会社の担当者に申請を依頼することを自分から確認する
- 育児休業給付金・出産手当金は非課税のため所得税がかからない
- 住民税は「前年収入」で計算されるため、休業した年度はすぐ下がらない
- 育休中に住民税の納付書が来たら自分で支払い(忘れると延滞金が発生)
- 月末復職を避けると、育休最終月の社会保険料免除が続く場合がある
- 国民健康保険加入者(自営業など)は社会保険料免除の対象外
免除制度を正しく活用して産休・育休中の家計を守りながら、赤ちゃんとの時間を大切に過ごしてくださいね。

